運転免許停止いつから停止?


運転免許の停止処分を受けるまで

運転免許は生活になくてはならないという人も多いと思いますが、違反や事故で不運にも免停になってしまう人もいるかと思います。

ここでは運転免許の停止までの流れをご紹介します。(違反の程度や前歴によって免停の期間等は変化しますので、あくまで通常の累積での点数超過の場合です)

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目次

違反したら

違反をするとその場で反則金を支払う用紙を警察の方から渡してもらい、その時点であなたに違反の点数が加算されます。(免許の点数は加算方式です、減点方式ではありません)

約10日以内に納入が必要ですがあくまで違反した日が点数の基準です。

何点で免停になるの?

基本は6点です。(前歴のあるなしで変化あり)

前述した点数は違反日から1年間無事故無違反だと消滅しますが、その後も違反を重ね、点数が基準を超えると免停になります。(最後の違反を基準としますので1年経過前に違反をした場合はそこからさらに1年です)

ちなみにシートベルト1点、信号無視2点、スピード違反3点~ 等が違反の際の点数です。

免停の種類

免停は30日、60日、90日、120日、150日、180日の6種類があります。

免停になったら

免停に達する違反をした場合、すぐに車に乗れなくなるわけではありません。

後日免停の通知が免許センターから届きます。

その通知を警察署に届けた時点で免停となります。

ちなみに免停期間を短縮するための講習もあり、その場合は期間が30日間短縮されます。

最短の30日免停の場合は実質1日の免停です。

講習日程は免停通知に一緒に記載されています。

まとめ

免停は違反日ではなく、通知が来てその通知を警察署に提出した時点で免停となります。

だからと言って車に乗り続けると通知が来る前に違反を重ねて免停のランクが上がってしまいますので、十分に気を付けて運転してください。

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