消火器の処分と使用期限について

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消火器は無料で処分できるのか?

まず、消火器は無料で処分できるか否かについては、普通ごみではないので基本的に無料ではありません。

そもそも、消火器には加圧方式で分類すると、蓄圧式とガス加圧式(二酸化炭素・窒素・そのふたつの混合)があります。
また、処分する際には消火薬剤を放射するためのガスを排圧する必要があります。

しかし、消火器を分解するためには「消防設備士乙種第6類」という国家資格が必要になります。

さらに(蓄圧式については消防設備士で完全に対応できるのですが)ガス加圧式の消火器については、その内部の加圧用ガス容器(100?以上)が高圧ガス法の適用を受けるために、消防設備士がさらに専門業者に依頼することになることが多く割高になります。

因みに、現在出回っている消火器のほとんどが「粉末消火器(ABC)」の蓄圧式です。

使用期限について

消火器には(家庭用消火器を除いて)使用期限はありません。

ただ、消防法で定められた点検・整備があります。

まず、外観点検については6カ月に1回です。さらに、機能点検があります。

機能点検については、かなり細分化されていています。

大まかにいうと、加圧式消火器は製造年から3年経過したもの(粉末消火器は5年)、蓄圧式は同じく5年経過したもの、化学泡消火器は設置後1年経過したものが最初の機能点検で、以降は6カ月ごとになります。

さらに製造年から10年経過した消火器には耐圧性能検査が必要になります。

以上のような、点検をクリアしていけば消火器に使用期限はないのですが、点検において腐食や損傷がひどく整備不可能と判断されれば廃棄処分となります。

因みに、家庭用消火器については以上のような点検の対象外になりますので、消火器に記載されている注意事項に沿って対応します。

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