夫婦の関係が破綻して離婚ということになった場合、相手に慰謝料を請求できるかどうかという問題が起きてきます。
慰謝料とは何なのか、また請求できるのはどんな場合か、ということを見ていきましょう。
慰謝料、財産分与、養育費は違う
離婚に当たって、この3種類のお金のやり取りが発生します。
この3つはよく混同されがちですが、全く違うものです。
慰謝料は、離婚にあたって相手に非があった場合に請求することができるお金です。
浮気、不倫、暴力(精神的暴力を含む)、生活費を渡さない、同居を拒む、セックスを拒む、といった理由があれば請求できます。
財産分与は、結婚生活の間に二人で築いた財産をその貢献度によって公平に分けることです。
二人の名義で買った家、車、貯金、保険などが対象です。経済力や立場などを考慮して分けることになります。
そして養育費は、子供がいた場合の子供を育てるのに必要な経費です。
慰謝料はどんなときに請求できるのか?
慰謝料は、上記にあるような相手の非がなければ請求することはできません。
ただ夫婦喧嘩をして、相手の言い分が間違っている、といったことで請求はできません。
また請求するには確たる証拠が必要になります。
そんなわけで、浮気の証拠を掴むために探偵に頼んで証拠の写真を撮ってもらう、といったことが必要になってくるのです。
また暴力の場合は、怪我をしたときの医者の診断書が有力な証拠になります。
不倫(浮気)の場合、慰謝料は浮気相手からも請求できます。
そのため配偶者のの浮気で慰謝料を請求する場合、浮気相手に対しても十分な調査をしてしっかり証拠を掴むことが必要になってきます。
慰謝料を請求できるケース、得をするケースは限られている
特に女性の中で「離婚をすれば必ず慰謝料がもらえる」と信じている人がいますが、それは間違いです。
慰謝料がもらえるケースは限られていて、また証拠集めや弁護士の費用もかかるので、元が取れるケースばかりとは限りません。
離婚は損得計算だけでするものではありませんが、離婚する前にもう一度こうしたことを考えてみる必要があると思います。
そしてクリアになったところで、次のアクションを起こしましょう。