介護保険料をいつからいつまで支払うのか?
大ざっぱにいうと40才から払い始めます。
「いつまで」ですが年齢に上限がないため、生涯払い続けることになります。
年齢の面では65才前後で大きく2段階に分かれています。
支払う金額はそのときの収入の額が関係することもあるので、細かく見ていきましょう。
介護保険料は65才を境に支払い方がかわる
介護保険は40才~65才前と65才以降で、支払うシステムがかわります。
介護保険で「第2号被保険者」と呼ばれる期間が、いつからいつまでかというと、40才の誕生日前日~65才誕生日前日までとなります。
5月15日誕生日の人は5月分からと、誕生日前日の月から介護保険料を支払います。
誕生日でなく「誕生日前日」が区切りなので、誕生日が月の変わり目の人はこのポイントを覚えておいてください。
支払いは別個にするのではなく、加入している健康保険と一緒に徴収されます。
健康保険の天引き額が給与明細に書かれてあるなら、介護保険料もそちらに追加されることになるでしょう。
いっぽう介護保険で「第1号被保険者」となるのは、いつからいつまでかというと65才の誕生日以降の人です。
健康保険料を支払っている人は引き続きそちらで引き落とされ、退職した人は年金からの天引きまたは納付書での支払いとなります。
介護保険料は支払うことを拒否できないのか?
介護してもらわなくていいから介護保険料を払いたくない、介護保険にも入りたくないと思う人が出ても不思議ではないですよね。
調べてみましたが、介護保険に入らないということはできず、40才以上になると全員強制的に入ることになっているようです。
支払いも健康保険と同じように給料からの天引き、退職後は年金からの天引きとなると支払いから逃れることはできないようです。
介護保険料の滞納について
介護保険を滞納してしまったらどうなるのでしょうか。
介護保険料は滞納すると、利用するときにペナルティがあります。
2年まではさかのぼって支払うことはできますが、それ以前のものは受け付けてもらえません。
滞納して支払いに応じず放置すると、最終的には資産の差し押さえにまで話が進んでしまうようです。
介護保険の支払いは、税金並みに逃れられない仕組みのようです。
介護保険料の減免について
特別な理由があって支払えない場合には、減免の制度もあります。
支払いの免除でなく、あくまで「減免」つまり減額となります。
単純にお金がないというだけでは受け付けてもらえず、災害、失業による低所得など、届け出が必要となるようです。
本当に支払えなくなったときには、無連絡という方法をとらずに、市町村の介護保険窓口まで相談に行くことをおすすめします。
介護保険料はいつからいつまで支払う?のまとめ
介護保険の第2号被保険者となる40才のころには、まだ若いし介護を受けるという実感も乏しいことと思います。
しかし私たち日本人は長寿高齢化社会の一員となってしまい、老後生活が長くなってしまうことが予想されます。
40~65才まで25年間、その後も年金から引かれる形でコツコツと介護保険料を支払っていれば、年取ってからお金の心配をすることなく介護サービスを受けられるようになります。
相互扶助は人と人との助け合いといいますが、人のためでなく将来の自分自身のために、介護保険料の必要性について理解し受け入れていきましょう。