交番でお金を借りることができる制度について


何かの間違いで交通費が足らない!

または盗難にあってしまったので移動が出来ない。

そういった事態に陥ってしまった場合、どうすればいいのでしょうか?

実は、交番では致し方ない場合にお金を借りることが出来る制度があるのですが、ご存知ですか?

この制度についてご説明していきます。

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「公衆接遇弁償費」という制度

”財布を落としてしまった場合などに家に連絡すら取ることが出来ないので交通費がなくて帰れない”という人に対して交番勤務の警察官菜緒が原則”1000円”までを貸してくれるという警察の制度があり、それを「公衆接遇弁償費」と言います。

この制度は、交番などに行きお金を借りる理由等を伝え「年齢・職業・氏名」などを「公衆接遇弁償費返済書」という書類に記入する事によって利用できます。

ただし、注意すべきは必ず借りるお金を借りることが出来るかというと、場合によっては断られてしまう事があるという事です。

ここで借りれる金額の上限である1000円では交通費として足りなくとも途中の駅までなら帰れるのでそこからは自力でと考えていた場合はいいのですが、理由である財布を落としたからという理由があっても借りる事が出来ない場合があります。

例を挙げると「帰り道の交通費である全額(5000円くらいだとします)を貸してほしい」と言った場合、原則の1000円をオーバーしているので断られる可能性が高いのです。

交番によっても借りれるかどうかの基準は変わる事もある制度です。

その為、原則である1000円以上を融通してもらえることもあるそうですが、忘れてはいけないのはこの制度は交番勤務の警官が”公費”を使って一時的にお金を”貸す”という制度なので、必ず返しましょう。

どんなときに有効な制度なのか?

理由によってはほぼ確実にお金を借りることが出来る場合が合います。

例としては4つです。

外出先でお金が盗まれてしまった、または紛失してしまった場合の交通費。

行方不明者が保護された際に必要な交通費。

病人の保護や交通事故などによって負傷してしまった方の救護に必要な経費。

その他公衆接遇の適性を期する為に必要とされる経費。

これらの様な理由の場合はほとんどの交番に申し出れば借りることが出来るでしょう。

実態は返済されない公費

この「公衆接遇弁償費」という制度ですが、あえて一時的に貸してくれているだけなのですが、100%返済されている訳でわない為、貸してもらえないという事態が発生するようです。

警察官個人の財布から書いている訳ではないとはいえ公費で在り、回収率は70%にも満たないので確かに警察側も貸したくはないでしょう(公費の無駄遣いとされるので)。

勿論この制度、何度も利用していて返済しないと詐欺罪にもなるので、やはりちゃんと返しましょう。

借りた交番でなくとも、最寄りの交番でも返済は可能で、クレジットのキャッシング機能を使っての返済もあるので、確実に返済しましょう。

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