外出中に気が付くと、所持していた何かが手元にないなんて事があった場合どうするでしょうか?
それが重要なものであっても、なくてもまず迷わず警察に紛失届を出すでしょう。
しかし、届け出た後になって別の場所から出てきてしまった場合はどうでしょう?
ここでは届けて紛失届の届出手順と、見つかった場合の警察への対処法を説明させていただきます。
紛失届について
何かをなくした際、紛失届を出す場合は「警察署・交番・駐在所」の何処からでも出すことが出来ます。
しかし、届け出るならば出来るだけ紛失したと思われる場所を”管轄する”警察署・交番・駐在所へ届け出るよう心がけましょう。
ただし、絶対ではなく例え紛失場所が広範囲であった場合で、尚且つ管轄する警察署等が複数に渡っても紛失届は何処からか一か所でしていればよいので、問題はありません。
しかも最近は「電子申請・届出システム」を採用している警察署もある為、パソコンなどからの届け出も出来ます(このシステムの利用には「利用者ID」が必要になります)。
ただし、パソコンの場合は土日祝日・年末年始や執務時間外(午後5時15分から翌日午前8時30分の間)は、拾得物との照合などの処理は行っていませんので、急ぐ場合は直接警察署等に確認に行った方が早いです。
基本的には落とし物が見つかった場合は、管轄している警察署から電話か書面でのお知らせが来ますが、インターネットでも同様の形での連絡となっています。
紛失した場所によっての対応方法
紛失した場所によっては警察への届け出とは違う対応を必要とする場所もあるので、併せてご説明いたします。
電車内や駅、デパートなどの施設で何かを紛失した場合は、電車・駅・デパートなどの施設を管理しているところに問い合わせて下さい(この場合は、警察は後です)。
紛失物が「クレジットカード・キャッシュカード・携帯電話」などの場合は不正使用の被害を受けない様に、クレジット会社・銀行・携帯会社にも届け出ると同時に各会社などに契約変更などの手続きを速やかに行ってください。
紛失物が見つかった場合の対応
紛失届を出した後に紛失物が意外な場所で見つかった場合はすぐに対応しましょう。
まずは警察署でも交番でもいいので、紛失届を出した際にもらった「受付番号」を持っていき、見つかった旨を伝えて一緒に届けてください。
この様な形で見つかった場合は、警察のデータ整理も絡んでくるので、礼儀として放置したりしないようにしましょう。
インターネットでの届け出などの場合でもやはり同様に「届出警察署の会計課」に落とし物が見つかった旨を電話連絡してください。
連絡をしておかないと、警察の記録に残ったままになりますので、紛失物が見つかった場合の届け出は早めに取り下げてもらいましょう。
落とし物を拾った場合
落とし物を見つけた場合についても説明しておきましょう。
相手が分かる場合は速やかに本人に届けるのは当然ですが、路上などで拾った物で持ち主が不明なものは警察署、交番または駐在所に提出しましょう。
これには期限が付いており、拾った日から7日以内に提出事となっています。
これが守られていないと、落とし主が分かった際の報労金などの受け取り権利や持ち主不明の際の所有権がなくなってしまいます。
これが駅構内やデパートであった場合は、駅員や店員に提出してください。
この場合は拾った時から24時間以内に提出しないと同様の場合の所有権などの権利がなくなってしまいます。
たとえそういう目的のためではなくとも、拾いものはすぐ届ケましょう。
同時に紛失届などの取り下げはお早めに。