保釈金とは誰が決めるのか?制度解説


保釈金と聞いて一体何を連想されるでしょうか?

留置所に勾留中の被疑者が一時の自由のために払うお金といった感じでとらえられている筈です。

しかしこの保釈金とは誰が決めるものなので、一体どんな制度なのでしょうか?

裁判に関するお金の金額を誰が決めるのかについての解説をしていきます。

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保釈金とは?保釈に関する制度

まず保釈というのは拘留中の被疑者に勾留の必要のない場合に認められるものです。

その拘留というのは事件を起こした被疑者が裁判に出廷するために身柄を拘束する事であり、まだ判決が出ていない状態の被疑者に逃走されない為に勾留し、危険がないと認める場合に保釈金の支払いにより一時の自由を与える制度です。

保釈の期間が終了し被疑者が逃走しないで出廷すれば返金されます。

勿論逃走すればお金は一円も帰ってきません。

金額は被疑者がお金持ちであれば高く、そうでなければ相応の額になりますが逃走したくないと思うような金額設定をしているので、どちらにしても高額になります。

ただし、確定的な実刑判決が出た被告人は保釈の対象にはならず刑に服すことになります。

この場合、上告する事により確定的な判決ではない状態になるので次の裁判までは再び拘留されるので保釈者衣装になります。

保釈金の決定は誰が決めるのか?

保釈金は基本的に逃亡防止の保険の様なものなので、逃げなければ後で戻ってくるお金です。

ですから「逃げたらもったいない」と思う金額を設定するので相場はありません。

しかし実際は、150万円程度からとされています。

ならばその金額は、だれが決めるのか?

金額を決めているのは保釈の是非を決定する専任の裁判官です。

決定方法は犯罪の軽重や被告の経済状況を参考にして決めているようですが「裁判官は(被告の)収入を調べるすべがないので取り調べ時の身上経歴、がさ入れの時に押収された貯金通帳など」から金額を割り出します。

現在日本では被告人が罪を認める裁判は大体2ヶ月くらいで結審します。

保釈金はその短い自由を借りる保険金なのです。

そんな保釈金を誰が決めるのか?という問いは”専任の裁判官”という事になります。

そして後に判決が出てどんな判決であろうとも(実刑・執行猶予・無罪)返還されます。

逃亡すれば没収され国庫に入るそうですが、これはあまりないようです。

やはり後の事があるので逃亡しようとは思わないようです。

ちなみに保釈金最高額は20億円だったそうで、驚きです。

相場はありませんが金額平均は、300万円未満が80%。

300万円以上500万円未満が10%となっています。

保釈中の禁止事項について

保釈され自由を手に入れたとしても、やはり被疑者である以上すべてが自由とはいかないものです。

その制限について説明いたします。

まず、被告の住居や行動範囲が制限され、月一度は事件の継続する裁判所への出頭か書面での状況報告が課せられます。

行動も、逃亡・罪証を湮滅する疑いのある功労を取る事はもちろん、事件の関係者の体や財産に侵害を与える事などは許されません。

召喚を受けたら正当な理由がない限り出頭し、10日以上の旅行や転居(制限住居を変更)する場合は裁判所の許可を得る必要もあります。

これらが保釈金に関する制度でした。

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