最近のテレビCMで、「敷金・礼金・仲介料無料。」
「家賃0.5ヶ月ですぐ入居できます。」
などとうたった、キャンペーンをしている不動産管理会社があります。
家賃を安くすることは可能なのか?
家賃の値下げ交渉に関するコツを調べてみました。
目次
家賃の値下げ交渉をスムーズにする方法
家賃の値下げというと、大家さんと揉めることになりそうで嫌だと思う借主もいるかもしれません。
賃貸契約時に交わした条件によっては、値下げが難しいのではと二の足を踏む事が多いのも確かです。
そこで、家賃の値下げをスムーズにする方法として、借地借家法という法律を少しでも頭に入れておくと良いでしょう。
法律なんて、余計大家さんとの関係がこじれるのでは?と心配する人がいるかもしれませんが、知識があるのとないのでは、値下げ交渉時に大きな差が出ることになります。
「借地借家法第32条1項(借賃増減請求権)」には、大家さんや借主に対して家賃が様々な事情で不相応になった場合に、家賃の増減を請求できるものです。
これは借主の家賃値下げだけでなく、大家さんの家賃の値上げに関しても適用される法律です。
この法律によれば、具体的なケースをもとに家賃の増減を請求できるようになっています。
この法律は、借主には有利な内容になっているので、条文をよく理解して覚えておくと家賃の値下げ交渉時には役に立ちます。
それでも不安に思う方には、裁判所へ「調停」の申し出をするとよい。
この場合には大家さんが対応しないことも考えられます。
しかしながら大抵の場合、「調停」という法的手段に出られると、家賃の値下げ交渉に応じる大家さんがいることも確かです。
大家さんとの信頼関係や人間関係を壊したくないと考える人は、家賃の値下げ交渉の最終手段と割り切りましょう。
家賃の値下げ交渉のタイミング
家賃の値下げを交渉するタイミングで一番多いのは「契約更新」の時期です。
賃借契約から約2年毎に、賃借契約更新はやってきます。
この時期を逃すと、家賃の値下げを交渉するのは難しくなります。
大家さんや不動産管理会社から、更新時期の1~3か月前には賃貸契約に関する通知が届きます。
そのまま更新するのか、家賃の値下げを交渉するのは借主であるあなたの判断です。
2年以上賃貸契約を結んでいるにもかかわらず、ほかのフロアーや同条件の部屋よりも家賃が高い場合は、これ機に家賃を値下げしてもらえるように交渉しましょう。
また、賃貸契約する前にも、入居することを前提とした家賃の値下げが交渉できます。
引っ越しシーズン外や空き室状態が3ヶ月以上ある物件は、家賃の値下げを条件に賃貸契約するとの交換条件付きで話をすると良いでしょう。
まとめ
住んでみないと部屋の善し悪しがわからないのが実情です。
賃貸契約前でも家賃の値下げを交渉できることがわかりました。
交渉事は人間関係まで脅かしてしまいそうですが、生活環境や懐事情を考えると不可欠な要素かも知れません。