母子家庭なら保育料が免除されるのでは…と期待している人はいませんか?
実は母子家庭だからといって、保育料が免除される保護策はないようです。
その人の家庭状況や住んでいる場所によって、免除されたりされなかったり…。
母子家庭の保育料はどれくらいかかるのか、また免除される方法があるとしたらどのようにすればいいのか、調べてみました。
目次
なぜ母子家庭だからといって保育料が免除にならないの?
どの母子家庭でも保育料が免除にならないのは、保育園は義務教育ではないからです。
お子さんが小学校に上がってからは、公立学校の入学金、授業料が免除になって学費がかからなくなります。
給食費や医療費を出してもらえたり、修学旅行の積み立てのほか、学校の勉強に必要な鉛筆など文具類、体操着やクラブ活動に必要なものの費用も出してもらえます。
これは小学校と中学校が学校教育法で義務教育と定められているからなんです。
保育園は働く親の代わりにお子さんを預かるというのが主な役割です。
幼稚園でも保育園でも読み書き、運動、音楽など園の先生から教えてもらうことができますが、国が定める義務教育にはあたりません。
したがって保育園では保育料のお金を全員に出してくれるという制度は国によって保障されていないのです。
母子家庭では保育料をどのくらい払えばいいの?
保育料の平均は2~3万円ですが、各家庭によって大きな金額の差があります。
地域、世帯収入、家族構成、子供の人数、年齢など、公立保育園ではこまかな要素によって保育料が決定されています。
母子家庭もそうでない家庭も、保育料は収めている税金がどのくらい払っているかによって決まります。
少し前までは税務署に収める所得税の額で保育料が決まっていました。
最近では所得税ではなく、市町村に収める住民税の額で決まるようです。
住民税を多く支払っている=収入が多くあるということです。
住民税を多く払っている人は、保育料で支払う額も多くなります。
母子家庭で支払う税金が多いからといって保育料まで多くなっては、二重の負担ですよね。
注意しなければならないのが、住民税は前年でなく前々年の所得と、相当前の金額で決められてしまうことです。
平成28年の保育料は、平成27年度の住民税、つまり平成26年度の所得によって決まるのです。
現在は休職などで収入減なのに、平成26年度ではフルタイムで働いていて所得が高かった場合には、保育料は高いのに現在の収入が少ないということになってしまいます。
住民税の控除の手続きをしておくと収入から所得の金額を下げることができ、住民税を抑えることができる場合があります。
母子家庭の保育費対策として、医療費、生命保険の控除を受けておくと、住民税と保育費両方の費用を抑えることができそうです。
所得税は確定申告で税務署に申告しますが、住民税は地方税のため、市町村に申告します。
子供を連れて実家に戻る人の保育料は?
母子家庭になり収入が少なく、住民税を払わなくてよい非課税世帯であれば、保育料は0円になるのかなと思えます。
しかし実家に戻り両親の援助を受けて暮らす場合には、また話が違ってきます。
母親の収入が0円に近く非課税でも、両親がまだ定年前だったり自営業で収入のある人も多いでしょう。
その場合、両親の収入が高いということで、保育料が高くなってしまうケースがあります。
お子さん2人連れて実家に帰り、2人とも保育園に預けて働きたい…となった場合には、お子さん2人分の保育料がしっかりかかってしまいます。
離婚してお子さんを連れて実家へ戻ることを考え中の人は、保育料がどうなるのか市役所へ行って計算してもらうとよいでしょう。
お子さんが中学までもらえる児童手当、18才までもらえる児童扶養手当についても合わせて相談すると当面のお金の流れが見えてくると思います。
母子家庭の保育料はどれくらい?免除される方法のまとめ
意外なようですが母子家庭だからといって保育料が安くなる、無料になるという保護策は少子化が叫ばれる日本なのに、取り立てて存在しないようです。
もしあるとしたら、保育料の表で非課税世帯が無料と表に書かれていたからとか、市町村で母子家庭への配慮があってのことになるようです。
収入による所得次第、近年では支払った前年の住民税(前々年の所得)によって、保育料が決まります。
保育料を安くしたい場合は、地方税担当の市役所で医療費、生命保険などの控除の手続きをして、住民税を抑えていくしか方法がないようです。
義務教育期間に入る小中学校になると文具代や給食費の就学援助が始まります。
離婚を検討中の人は、離婚したらお子さんと誰とどこで暮らすのか、またその場合の保育料はどうなるのか、所得と住民税から保育料を計算してもらい、考えていく必要があるでしょう。