何かとお金がかかる子育てですが、出産時にもらえるお金の中でも、大きな額になる出産手当金についてご説明します。
手当金の計算式を、手取り額18万円の場合を例にして示してみました。
目次
出産手当金とは
企業に勤めていて、産休をとった場合、報酬(お給料)が受け取れない期間分もらえるものが「出産手当金」です。
お給料が出ない産休中の生活を支える意味で出されます。
出産手当金がもらえる条件は次の通りです。
・社会保険の被保険者である
・産休中、事業主から報酬を受け取っていない
お勤めしていても、夫の保険の扶養に入っていたり、産休中も報酬を受け取っている場合はもらえません。
出産手当金がもらえる対象となる期間は出産予定日を含む産前6週間(42日)~出産翌日からの産後8週間(56日)です。
ただし、双子など多胎の場合は産前14週からが対象になります。
産前6週、産後8週とよく言われます。
出産手当金の計算式
出産手当金でもらえる金額は次のような計算式で求められます。
日給の2/3×産休で休んだ日数
日給は月給を30日で割った金額で、この場合の月給は「標準報酬月給」のことを指します。
「標準報酬月給」は、一年のうちの、4月・5月・6月の給料の平均額を用いることが国によって決められています。
これは基本給に各種手当を加えた給料の総支給額で、税金を引かれる前の金額になります。
また、産前6週産後8週の中の、実際に休んだ日数分が計算されます。
産休の対象になる「産後」は実際の出産日から数えるので、出産が予定日より遅れた場合は、その分長く産休を取れることになり、そうなると出産手当金もその分加算されることになります。
手取り18万円の場合
それでは手取り18万円の場合を例にとり計算してみましょう。
手取り金額はおおよそ給料総支給額の8割程度と言われていますので、4月、5月、6月とこの金額の手取りを受け取ったとすると、標準報酬月給は約22.5万円となります。
また、お子さんは出産予定日ちょうどに生まれ、産休も産前6週産後8週(98日間)とったとすると…
22.5÷30×2/3×98=49
あくまでも概算になりますが、出産手当金は49万円となります。
まとめますと、出産手当金は社会保険に入っている人が産休中に報酬をもらっていない場合に受け取れ、日給の2/3×産休で休んだ日数分受け取れます。
手取り18万円もらっている人の場合、おおよそ50万円弱もらえる計算になります。