賞与がある場合の出産手当金の計算式!

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産休中にもらえるお金の中でも、出産育児一時金と並んで金額の大きい出産手当金は、働く女性にとって強い味方です。

出産手当金の支給額は毎月の給料により決まると聞きますが、産休中に賞与の支給がある場合は、出産手当金の支給額は変わってくるのでしょうか。

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出産手当金を受ける人の条件

出産手当金を受けることのできるのは、次の2つの条件を満たしている人です。

社会保険に1年以上加入している。

正社員である必要はなく契約社員やパートの方でも社会保険に1年以上加入していれば出産手当金を受け取ることができます。

ただし、夫の保険の被扶養者になっている場合はこの条件に当てはまりません。

産休中、報酬を受け取っていない。

出産手当金は、産休中に報酬(給料)がもらえない人の生活を支えることが目的で支給されるものですので、産休中に報酬を受け取っていないことが条件になります。

出産手当金の算出方法

出産手当金は標準報酬月額をもとに算出されます。

標準報酬月額とはその人の保険料や保険給付の額を決める基準となるもので、4、5、6月の報酬を平均して算出されます。

この時の報酬は、税金を引かれる前の総支給額にあたり、基本給だけでなく、通勤手当、各種手当も含まれます。

この標準報酬月額を30(日)で割ったものを日給とみなし、出産手当金は次のように算出されます。

出産手当金=日給×2/3×産休で休んだ日数

産休の範囲となるのは産前42日、産後56日で、実際に休んだ日数が対象となります。

産休中にボーナスが支払われる場合

出産手当金は産休中に報酬を受け取っていないことが条件ですが、賞与に関しては条件の対象にはなりません。

つまり、産休中に賞与を受け取っても出産手当金はそのままもらえる、ということになります。

また、標準報酬月額についても、賞与は通常関係ありません。

ただし、年4回以上支払われる賞与に関しては賞与ではなく、報酬と同じように扱われますので、標準報酬月額に反映されます。

まとめますと、出産手当金は社会保険に1年以上加入していて、産休中に報酬を受け取っていない人を対象に支給されます。

支給額は標準報酬月額から日給を割り出し、その2/3に産休日数をかけた額になります。

産休中に賞与が支払われる場合でも、年3回以内の賞与であれば、出産手当金はそのまま受け取ることができます。

さらにこの場合、賞与は標準報酬月額に反映されることはありません。

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