扶養とは?わかりやすい扶養に入る条件と収入

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結婚や妊娠、出産、退職など様々な理由から、配偶者の扶養家族になる必要がある事があります。

しかし、扶養になると言っても扶養になるための様々な条件があり、わかりにくい事が沢山あると思います。

特に収入の条件はわかりにくい、難しいと考える人も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、扶養家族になるための条件の1つである収入について詳しく解説します。

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目次

扶養は2種類

扶養というと税金も保険も2つ合わせて「扶養」というイメージを持つ方がいますが、所得税と社会保険(健康保険と国民年金)の扶養家族認定条件はそれぞれあるので、別に考えましょう。

収入と扶養認定条件

扶養の収入条件として耳にする事がある「100万円、103万円、130万円の壁」について解説します。

社会保険(健康保険、国民年金)の収入と扶養条件

社会保険の扶養家族になるためには130万円の壁が収入の条件です。

この年間合計所得金額130万円を超えると社会保険の扶養になれないとされていますが、ココが勘違いしやすいところです。

例えば、8月に退職予定で9月から扶養家族になると予定してるとします。

しかし、1月から8月までですでに「130万円以上の収入があるから扶養になれない」と思う方が多くいますが、社会保険の扶養認定条件は「過去の収入」ではなく、扶養になる時点での「見込み収入額」が基準になります。

つまり、扶養届を提出する時に退職し、無職、無給になっていれば、今後の見込み収入額は0円になるので扶養の条件を満たすことになります。

無給ではなくても、収入見込み額が年収130万円を超えない月収入であれば条件を満たすので扶養に認定されます。

所得税扶養の認定条件

この認定条件はいわゆる「103万円の壁」が関係してきます。

所得税扶養は社会保険扶養のような「収入見込み額」ではなく、1月から12月まで全ての収入が対象となるので注意が必要です。

そして、収入条件となる基礎控除額は38万円です。

103万円とは収入が給与のみの場合の条件となります。

では、どこから103万円という数字が出てきたのかというと、給与所得控除が最低額65万円になるので、103万円ー65万円=38万円となります。

この給与所得控除とは、所得税と住民税を計算する時に給与から差し引か事ができる控除額の事です。

では、給与所得以外の収入とはなんなのかというと、株の利益などの雑収入、年金、雇用保険なども含まれます。

この給与以外の収入が38万円を超えると所得控除の扶養にはなれません。

つまり、給与所得が103万円以内であっても、他の収入がある場合は基礎控除額の38万円を超えてしまうので所得税を支払わなくてはいけなくなってしまいます。

まとめ

このように、2つ扶養を分けて考えれば難しい事はありません。

しかし、今回紹介した条件はほんの一部です。

社会保険は組合によって多少条件に違いがある事がありますので、担当者にしっかり確認しましょう。

条件を理解して損のないようにする事が大切です。

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