結婚を機に配偶者の扶養に入るための条件

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「結婚を機に退職して扶養に入る」など、様々な理由から配偶者の扶養に入る方がいると思います。

しかし、いざ扶養に入るとなると内容や条件などがわからない方も多いと思います。

そこで今回は「配偶者扶養に入る」と言う方に焦点を置いて、扶養に入るための条件をわかりやすく紹介します。

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目次

扶養には2種類ある

扶養は2種類あります。

1つ目は社会保険(健康保険と国民年金)の扶養、2つ目は所得税の扶養になりそれぞれ別な扶養なのです。

なので、2つ目は扶養に入るための条件も変わりますので、全く別物と考えましょう。

今回は結婚を機に扶養に入ると言う事なので、被保険者(保険料を支払う人)を夫とし、被扶養者を妻とした場合で紹介します。

社会保険扶養の認定条件

認定条件は7つあります。

ただし、被保険者が加入している社会保険組合によっては多少の認定条件に違いがあるので、担当者に必ず確認しましょう。

条件①

その家族が健康保険法に定める被扶養者の範囲である事。

条件②

後期高齢者に該当していない事。

条件③

被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由がある事。

条件④

被保険者がその家族の経済的に主として扶養している事実がある事

条件⑤

被保険者は継続的にその家族を養う経済的扶養能力がある事

条件⑥

その家族(今回の場合は妻)の年収は被保険者の年収の2分の1未満である事。

条件⑦

その家族(今回の場合は妻)の収入は年間130万円未満である事。

以上が条件となりますが、1番悩むところが⑦です。

例えば、8月の退社予定で1月から8月まで給与を貰っており「すでに年収130万円を超えてしまったから扶養に入れない」と考える方がいます。

しかし、年収130万円未満とは過去の収入ではなく、扶養を申請する時点で継続的に得られる予定である「収入の見込み」の事です。

つまり、8月で退社し結婚をして主婦となる9月からは「収入が0円」となるので、今後の見込み額も0円になるので扶養に入れるのです。

所得税扶養の認定条件

条件①

納税者と生計を一にしていること

条件②

年間の合計所得金額が38万円以下である事(給与所得のみの場合は103万円以下)

この他にも2つ条件がありますが、一般的に大きく関わってくるのはこの2つの条件です。

特に悩むところが「条件②」です。

この条件に該当する収入とは、1月から12月までの収入を対象とし、給与以外に年金や株の配当金など雑収入も含まれます。

「給与所得のみの場合は103万円」とは、給与の場合は給与所得控除が適用され最低65万円は差し引かれます。

つまり、給与所得が上限の103万円の場合、ここから給与控除控除65万円が引かれますので、合計所得金額が38万円となるので上限を満たす事になります。

ただし、ここに雑収入が加わると38万円を超えてしまうので対象外となります。

まとめ

このように、2つの扶養では全く違う条件となります。

扶養を考えているのであれば、まずは今の自身の年収と認定条件を照らし合わせて、損のない方を選んだ方が良いでしょう。

結婚をして退社する場合には、早めに条件を理解しておくとより良いでしょう。

ただし、ここで紹介した事は一部になるので、実際に扶養に入る場合は会社の担当者に詳しくはお問い合わせする事をお勧めします。

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