海外に旅行や出張に行く際に気をつけたいのが荷物の中身です。
食べ物に関しては持ち込み禁止になっている物や、事前に申請した上で持ち込む事が可能な物など様々な規定があります。
特にアメリカの入国審査は厳しく、関税申告書の申告を正確に行わないと没収、最悪罰金も課せられる事がありますので、事前に規定を理解する必要があります。
しかし、食べ物や日本酒などを手土産に持ち込みたいと考える人も多くいます。
そこで悩むのが、お酒の持ち込みはどこまで可能なのか?事前の申告は?免税させる範囲は?などいろいろ不安があると思います。
そこで今回は、酒類をアメリカ持ち込む税関審査について紹介します。
目次
まずは飛行機にお酒を持ち込む事から
アメリカ入国の前に飛行機にも持ち込める制限があります。
各航空会社で多少のばらつきはありますが、基本的に機内の手荷物として持ち込める液体は一つの容器が100ml以下とされ、合計で1Lまでと定められています。
それ以上に関しては、預け荷物に入れる事になるので、日本酒やウイスキーなどのビン類は割れないように梱包してスーツケースにいれましょう。
ただし、アルコール度数によって預け荷物にも入れられる量が定められています。
アルコール度数24%を超えると制限がかかり、アルコール度数24%~70%までのお酒は合計5Lまでと定められています。
アルコール度数70%を超えると、預け荷物であっても一切の持ち込みが禁止となっているので注意が必要です。
アメリカ入国でお酒の持ち込みは?
アメリカの各州によって酒類の持ち込み規定は様々ありますが、今回はニューヨークの規定を例に紹介します。
基本的にお酒の持ち込みは、年齢が21歳以上で1人あたり1Lまでが免税の対象とされています。
この1Lを超える持ち込みの場合は、1Lあたり約20セントほどの関税が課せられます。
これはほんの一例で、ワインやウイスキーなどアルコール度数やお酒の種類によって、関税率は多少前後しますが、日本の税金に比べれば大幅に安く、1人で持ち込める量も限界があるので、さほど気にならないかとも思います。
お酒の持ち込みも関税申告書をしっかり記入
関税申告書に申告する物の対象は、持ち込み禁止物を除いて、基本的に「アメリカに残しくる物は全て」が対象になりますが、原則自分で消費する物は申告をしなくても良いとされています。
しかしお酒は「それなら免税内の量であれば記入しなくていい」と思う方もいるかもしれませんが、酒類やタバコは免税基準以外にも該当するので、必ず関税申告書にチェックを入れましょう。
まとめ
このようにお酒の持ち込み一つのでも、様々な規定が定められています。
アメリカの入国審査はとても厳しく、今回紹介した内容とは一例です。
各州によっては規定にも違いがあるので、事前に目的地の入国審査や関税について良く調べておく事が大切です。